アミューズメントカジノは違法?換金や景品、年齢制限、風営法について
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アミューズメントカジノは違法?換金や景品、年齢制限、風営法について

日本でのポーカーの爆発的なブームにより、ポーカーが出来るアミューズメントカジノが急激に増加しています。 アミューズメントカジノでは本場カジノと変わらず、ポーカーやルーレット、バカラなどを楽しむことが出来ます。 しかし日本では賭博が禁止されているため、アミューズメントカジノは違法ではないのかと思う人も多くいるのではないでしょうか。 今回は、そんなアミューズメントカジノについて、何をしたら違法になるのか、違法にならないように遊ぶためにはどうしたらよいのか解説していきます。 アミューズメントカジノは違法なのか 日本でアミューズメントカジノを営業する時は、①換金や商品交換の禁止、②風俗営業許可、③営業時間、④年齢制限を守れば違法ではありません。 アミューズメントカジノではラスベガスやマカオのカジノのように、お金を賭けて遊ぶことは如何なる場合でも不可能です。もしお金を賭けて遊ぶと刑法の賭博罪の適用となり、一番軽い単純賭博罪だとしても50万円以下の罰金または科料となってしまいます。 そのためアミューズメントカジノでお金を賭けて遊ぶことは絶対にしないようにしましょう。 換金や商品交換の禁止 アミューズメントカジノではチップを現金に交換する行為は刑法の賭博罪に当たるとされ禁止されています。 ここで勘のいい方なら、パチンコのようにチップを商品に交換して、それを現金に交換する三店方式を用いれば、アミューズメントカジノでもお金を増やすことは可能ではないかと思うのではないでしょうか。 しかし、アミューズメントカジノではパチンコの三店方式を用いることは不可能です。 ※三店方式とは、客が現金をパチンコ玉に交換し、そのパチンコ玉をパチンコ店で景品に交換し、景品を景品交換所で現金で買い取ってもらう方式のこと。賭博行為に該当されないように編み出されたパチンコのみ許されている独自の合法化システム なぜ不可能かというと、パチンコとアミューズメントカジノでは風俗営業許可の種類が違うため、パチンコ店のように高額な景品を出すことが出来ないからです。※小売価格が800円以下であれば可能 そのため、アミューズメントカジノでは換金や商品交換することは禁止されています。 また、日本での大きな大会で海外渡航費やトーナメントの参加費、オンラインポーカーのドルが賞金・商品としてされていることがありますが、あくまでスポンサーからの提供であるため参加費から出しているものではないとして賭博罪の適用を免れています。 日本でギャンブルがしたい方は、ポーカーではなく公営の宝くじ、競馬、競艇、競輪などをするようにしましょう。 風俗営業許可 アミューズメントカジノはゲームセンターと同様の扱いを受けるため、風営法の5号営業というものを取得する必要があります。 1号営業キャバクラ、スナック接待をして客に遊戯または飲食させる営業2号営業低照度飲食店喫茶店、バー等で照度が10ルクス以下のもの3号営業区画石飲食店喫茶店、バー等で広さが5平方メートル以下のもの4号営業麻雀店、パチンコ店射幸心をそそる遊技をさせる営業5号営業ゲームセンターテレビゲーム等を設置し客に遊技させる営業 ※都道府県によってはディーラーの行為が接待行為とされ大阪など1号営業が必要とされている地域もあります この風俗営業許可によってアミューズメントカジノの営業時間や年齢制限が大きく制限されていきます。 営業時間 アミューズメントカジノではゲームセンターと同様、ポーカーを使った遊戯としての提供は0時までとされています。(一部地域は1時まで) 特定遊興飲食店として深夜営業する場合は、ポーカーテーブルを含む遊戯施設の使用が10%を超えないようにしなければいけません。…

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